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通勤手当も計算に入れるの?社会保険料と交通費のルール

非課税の交通費でも、社会保険では「報酬」になります。

通勤手当(交通費)は、所得税が非課税となる限度額内であっても、社会保険料や労働保険料の計算基礎となる「報酬」に全額含まれます。6か月定期券などをまとめて支給した場合は、支給額を月数で割った1か月あたりの金額を、毎月の給与に足して計算しなければなりません。

こんにちは。アプト社会保険労務士事務所の氏家です。
「通勤手当って非課税ですよね?じゃあ社会保険料の計算にも入れなくていいんですか?」——給与計算を始めたばかりの担当者さんから、本当によくいただくご質問です。税金がかからないなら、保険料もかからないような気がしてしまいますよね。
でも結論から言うと、通勤手当は社会保険料の計算に「含めます」。税金と社会保険で扱いが違うため、ここでつまずいてしまう会社さんがとても多いんです。今日は、通勤手当と社会保険料の正しい計算ルールを一緒に確認していきましょう。

通勤手当は社会保険料の計算に含める?

はい、含めます。通勤手当は労働の対償として支払われる「報酬」に当たるため、全額を計算に入れる必要があります。

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の計算のベースになる金額のことを「標準報酬月額」と呼びます。この標準報酬月額を決めるための「報酬」には、基本給や残業代だけでなく、会社から支給される各種手当も含まれます。
通勤手当も、従業員さんが会社で働くために必要なものとして支給されるため、立派な「報酬」として扱われるんです。基本給が低くても、遠方から通っていて通勤手当が高いと、その分社会保険料も高くなる仕組みになっています。

所得税は非課税なのに、どうして?

所得税のルール(税法)と、社会保険のルール(健康保険法・厚生年金保険法)は、根拠となる法律が全く違うためです。

「でも、通勤手当には税金がかからないですよね?」と疑問に思う方も多いと思います。おっしゃる通り、所得税の計算では、一定額までの通勤手当は「非課税」として扱われます。
しかし、社会保険料は別の法律で動いています。「税金がかからない=社会保険料もかからない」というルールにはなっていないんです。「税金は非課税でも、社会保険は全部込み」——まずはこの違いをしっかり分けて覚えてくださいね。

6か月定期券など、まとめて払った場合は?

支給した総額を月数(6か月なら6)で割り、1か月あたりの金額を出して、毎月の基本給などに足して計算します。

毎月払いではなく、3か月や6か月の定期券代をまとめて支給している会社さんも多いですよね。その場合、支払った月に全額をドンと乗せて計算するわけではありません。
たとえば、4月に6か月分の定期券代として60,000円を支給したとします。この場合、60,000円 ÷ 6か月 = 10,000円。この「10,000円」を、4月、5月、6月…と毎月の報酬に足して、標準報酬月額を計算(算定基礎届など)することになります。

定期券代をまとめて払った時の計算例

・基本給:250,000円
・6か月定期代支給額:60,000円(1か月あたり10,000円)
→ 毎月の報酬額は 260,000円 として計算します。

小規模法人がつまずく「随時改定」の罠

引越しなどで通勤手当の金額が変わった場合、基本給が変わっていなくても「月額変更届(随時改定)」の対象になることがあります。

年の途中で基本給や固定的な手当が変わったときに行う「随時改定」。実は、通勤手当の変更も「固定的賃金の変動」に当たります。
従業員さんが引越しをして通勤経路が変わり、定期券代が上がったり下がったりした場合、そこから3か月の平均報酬額を計算し、等級が2等級以上変われば、保険料の見直し手続きが必要です。「お給料(基本給)は変わっていないから」と、通勤手当の変更を見落としてしまうミスがとても多いので気をつけてくださいね。

雇用保険料の計算にも含めるの?

はい、含めます。労働保険料(雇用保険・労災保険)の計算基礎となる「賃金」にも、通勤手当は全額含まれます。

毎月のお給料から天引きする「雇用保険料」や、年に1回申告する「労働保険の年度更新」。これらの計算でも、通勤手当は全額を「賃金」に含めて計算します。
ここで注意したいのが、社会保険と違って雇用保険料は「実際に支払った月」にまとめて計算するという点です。6か月定期代を4月にまとめて払った場合、雇用保険料は4月のお給料でその総額に対して計算し、天引きします。割り返し計算はしません。少しややこしいですが、計算のタイミングが違うことを覚えておきましょう。

今日やることチェックリスト

給与計算ソフトの設定や、定期券代の計算方法が正しくできているか、まずは現状を確認してみましょう。

  • 給与ソフトの「通勤手当」の項目が、社会保険・雇用保険の「計算対象」に設定されているか確認する
  • 複数月分の定期券代を支給している従業員について、社会保険の計算(算定・月変)時に月割り額を加算できているか確認する
  • 直近で引越し・経路変更があった従業員をピックアップし、随時改定の判定漏れがないか確認する
  • 住所変更届のフォーマットに「通勤手当が変わる場合は随時改定の判定を行う」とメモを追加する

よくある質問

マイカー通勤に払うガソリン代も社会保険料の計算に含めますか?

はい、含めます。マイカー通勤者へのガソリン代見合いなどの通勤手当も、名称にかかわらず「報酬」として計算に含める必要があります。距離に応じた定額支給でも対象になります。

会社が直接定期券を買って現物で渡している場合は?

現物支給の場合も、その定期券代相当額を「報酬」に含めて計算します。お金で払っても、現物で渡しても扱いは同じです。給与明細上は控除などで相殺されているケースもありますが、社会保険の計算からは漏らさないようにしてくださいね。

自転車通勤の従業員に支給している駐輪場代はどうですか?

駐輪場代として会社が定額を支給している場合も、通勤に必要な労働の対償として支払われるものとみなされ、報酬に含まれます。

出張のたびに実費精算している交通費も計算に入れますか?

出張旅費や宿泊費などの実費精算分は、業務のために会社が負担すべき実費を補填しているだけなので「報酬」には含まれません。社会保険料の計算には入れなくて大丈夫です。

まとめ:税金は非課税でも、社会保険は全部込み

通勤手当は、所得税の計算とは異なり、社会保険料や労働保険料の計算に全額を含めなければなりません。

「税金と社会保険で計算ルールが違う」というのは、給与計算を難しく感じる原因のトップクラスです。でも、「通勤手当は全部込みで計算する」というルールを一つ覚えてしまえば、算定基礎届や月額変更届でのミスはグッと減らすことができますよ。一つずつで大丈夫です。焦らず確認していきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

給与計算の「?」はお任せください

「この手当は社会保険の対象になる?」「随時改定の計算が合っているか不安…」——そんなときは、おひとりで悩まずにお気軽にご相談くださいね。給与計算・社会保険手続きのことはアプト社会保険労務士事務所がお手伝いします。お問い合わせ

出典・参考(一次情報)

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※本記事は2026年10月17日時点の法令・公表情報に基づいています。個別の判断は専門家にご確認ください。

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