定時決定(算定基礎届)の結果を確認するポイント
社会保険料が変わります
定時決定(算定基礎届)の結果を確認するポイント
apt sr & lc office定時決定とはどういう仕組みか
定時決定は、7月1日現在で使用しているすべての被保険者および70歳以上被用者について、 4月・5月・6月に受けた報酬の総額をその期間の総月数で割った額を報酬月額とし、 標準報酬月額を決め直す手続きです。届出(算定基礎届)の提出期限は毎年7月10日(10日が土日の場合は翌営業日)です。
支払基礎日数は「17日」だけではない
| 対象 | 支払基礎日数の要件 |
|---|---|
| 通常の被保険者 | 4〜6月のいずれも17日以上 |
| 特定適用事業所の短時間労働者 | 4〜6月のいずれも11日以上 |
| その他の短時間就労者(パート) | 15日以上17日未満の月の平均で算定。全月15日未満なら従前の標準報酬月額で決定 |
定時決定の対象にならない人
- 6月1日以降に資格取得した方
- 6月30日以前に退職した方
- 7月改定の月額変更届を提出する方
- 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方
8月・9月の随時改定予定者については、事業主の申し出により算定基礎届の提出を省略できます。 その後、随時改定の要件に該当した場合は月額変更届を、該当しないと判明した場合は算定基礎届を速やかに提出します。
随時改定(月額変更届)との違い
定時決定が「年に一度、全員分をまとめて洗い替える」手続きなのに対し、随時改定は 昇給・降給等があった人だけを対象に、その都度改定する手続きです。要件は次の3つをすべて満たすことです。
- 昇給または降給等により固定的賃金に変動があったこと
- 変動月以後引き続く3か月の報酬の平均額から算出した標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと
- 変動月以後引き続く3か月の支払基礎日数がいずれも17日(特定適用事業所の短時間労働者は11日)以上であること
改定の時期は、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4か月目です(4月に変動があれば7月改定)。
4〜6月の報酬月平均額と、前年7月から当年6月までの報酬月平均額との間に2等級以上の差があり、 かつその差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合には、年間平均で報酬月額を算定する保険者決定の申立てができます。 申立書の添付が必要です。単に「今年たまたま業績が良かった/悪かった」という理由では使えません。
令和8年度の料率をおさらい
- 厚生年金保険料率は18.3%で固定(労使折半)
- 厚生年金保険の標準報酬月額は1等級(8万8千円)から32等級(65万円)までの32等級
- 協会けんぽの令和8年度の平均保険料率は9.9%(前年度から0.1%引下げ)。都道府県ごとに料率は異なります
- 介護保険料率は1.62%、子ども・子育て支援金率は0.23%(令和8年4月納付分から)
アプト社会保険労務士事務所(千代田区)/給与計算・入退社手続き・就業規則・人事労務相談
※本記事は2026年8月12日時点の日本年金機構・全国健康保険協会の公表資料に基づいています。

