従業員が私傷病で長期休業した際は、健康保険から「傷病手当金」を受給できます。業務外の病気やケガで連続3日休んだ後の4日目から、最長通算1年6か月支給されます。
休職中の給与支払義務は原則ありませんが、社会保険料の免除はなく毎月発生するため、本人からの保険料徴収方法と申請書類の事業主証明を会社側で速やかに進める必要があります。
こんにちは。アプト社会保険労務士事務所の氏家です。
「従業員がメンタルヘルスの不調や大きなケガで、数か月休むことになってしまって……会社はどう動けばいいの?」
小規模法人の社長さんから、このような切実なご相談をいただくことがあります。急な欠勤が続くと慌ててしまいますよね。まずは従業員さんが治療に専念できるよう支えつつ、会社が行うべき実務の流れを一緒に確認していきましょう。
傷病手当金とは?もらえる条件は?
健康保険の加入者が業務外の病気やケガで働けず、給与が出ない場合に生活を支える給付金です。待期完成など4つの要件を満たす必要があります。
会社で働く従業員さんが、私生活での病気やケガ(私傷病)で長期間働けなくなったとき、一番の心配事はお金と生活ですよね。その不安を和らげる公的な仕組みが、健康保険から支給される傷病手当金です。
- 業務外の事由による病気やケガの療養中であること
(仕事中や通勤途上の場合は労災保険の対象です) - 今まで行っていた仕事に就くことができない状態(労務不能)であること
(医師の証明が必要です) - 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
(この最初の3日間を「待期期間」と呼びます) - 休業した期間について給与の支払いがないこと
(給与が支払われても傷病手当金の額より少なければ差額が支給されます)
労災と健康保険の区別がつかないというご相談も多いですが、「業務が原因なら労災」「プライベートや私傷病なら健康保険」と整理してくださいね。
いつからいつまで、いくら受け取れる?
支給開始日から「通算して1年6か月」まで支給され、支給日額はおおむね直近1年間の標準報酬月額の日額の約3分の2相当となります。
支給が始まるのは、連続して仕事を休んだ最初の3日間(待期期間)が完成した後の「4日目」からです。有給休暇を使って休んだ日も待期期間の3日間にカウントできます。
支給される期間は、同一の病気やケガについて支給開始日から通算して1年6か月です。以前は「暦の上で1年6か月」でしたが、法改正により途中で復職して支給されない期間があった場合、その分を後ろに延ばして通算できるようになりました。
| 支給開始日 | 連続する3日間の待期期間を満了した後の第4日目から |
|---|---|
| 支給期間 | 支給開始日から通算して1年6か月まで |
| 支給目安額 | 支給開始日以前12か月の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1の「3分の2」に相当する額 |
| 課税区分 | 非課税(所得税や住民税の対象にはなりません) |
「おおよそ手取り前の給与の3分の2が出る」とお伝えすると、従業員さんも安心されることが多いですよ。
休職中の給与や社会保険料の支払いはどうなる?
休職期間中の給与支払義務はありませんが、社会保険料の免除はなく休職中も毎月発生するため、本人負担分の回収方法を事前に決める必要があります。
休業期間中の給与については、会社の就業規則に「無給とする」旨が定められていれば、支払う必要はありません(労働契約上の「ノーワーク・ノーペイの原則」です)。有給休暇の残日数があれば、本人の希望を聞いて待期期間や初期の療養期間に充てるのが一般的です。
ここで最も注意が必要なのが社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)です。
産前産後休業や育児休業とは異なり、病気休職中には社会保険料の免除制度がありません。会社負担分はもちろん、従業員さん本人負担分も毎月年金事務所等へ納付する必要があります。
給与がゼロの場合、天引きができません。そのため「毎月指定期日に会社の口座へ振り込んでもらう」などの取り決めを書面で交わしておくことが実務上とても大切です。
会社側が行う手続きの流れと必要書類は?
従業員・医師・事業主がそれぞれ必要事項を記入した申請書を取りまとめ、加入している健康保険(協会けんぽ等)へ提出します。
- 申請書の用意: 管轄の健康保険のウェブサイトから申請書をダウンロードして従業員さんに渡します。
- 本人・医師の記入: 従業員さんが申請者記入用を書き、受診している医療機関の医師に療養担当者意見欄を記入してもらいます。
- 事業主の証明: 会社側が事業主記入欄に休業期間、出勤状況、給与の支払状況を記入します。
- 出勤簿・賃金台帳の添付: 証明期間の出勤簿(タイムカード)と賃金台帳のコピーを添えます。
- 申請書の送付: 協会けんぽ等へ提出します。通常は1か月単位で申請するのが一般的です。
申請から振り込みまでは、初回はおおむね2週間から1か月程度かかります。「申請したら即日振り込まれるわけではない」という点も、あらかじめ本人に伝えてあげてくださいね。
小規模法人がつまずくポイントは?
① 就業規則の「休職規定」があいまい
欠勤が何日続いたら休職扱いになるのか、休職期間は何か月なのかが規則に明記されていないと、復職判定や休職期間満了時の対応でトラブルになりがちです。まずは自社の就業規則を必ず開きましょう。
② 給与ゼロなのに保険料の回収方法を決めていない
「給与から引けないから」と会社が漫然と立替え続け、休職が長引いて数十万円の未回収になってしまうケースがあります。休職に入る直前に「毎月○日までに振り込み」という合意書を作っておくのが安全です。
③ 退職日当日に出勤させて受給資格を失わせる
傷病手当金は退職後も受給を継続できる場合があります。ただし、退職日に挨拶等で出勤して給与が発生すると「退職日に労務可能だった」とみなされ、資格を失ってしまうことがあります。引継ぎや挨拶の日の扱いは特に慎重に確認してください。
休職の連絡を受けたら、以下の手順を速やかに進めましょう。
- 自社の就業規則で休職期間や休職手続きのルールを確認する
- 医師の診断書(労務不能の期間が記載されたもの)を提出してもらう
- 傷病手当金の申請書一式を印刷し、申請手順を本人に案内する
- 休職中の無給の扱いと、社会保険料本人負担分の振込方法を書面で取り決める
- タイムカードと賃金台帳を整理し、1か月ごとに申請を行える体制を整える
よくある質問
有給休暇を使い切ってからでないと申請できませんか?
いいえ、有給を使い切る必要はありません。待期期間の3日間に有給を充てることも可能です。ただし有給休暇を取得した日は給与が出るため、その日の分の傷病手当金は支給されません。有給を先に消化するか無給にして手当金を申請するかは、本人の意向を踏まえて選択できますよ。
会社の役員(社長や取締役)も傷病手当金をもらえますか?
健康保険の被保険者であれば役員でも対象になります。ただし役員報酬が休職中も全額支払われている間は支給されません。役員報酬を不支給または減額し、手当金の計算額を下回った場合にその差額が支給される仕組みです。
待期期間の3日間は土日や祝日が含まれていても成立しますか?
成立します。公休日(土日や祝日)や有給休暇であっても「労務不能で連続して休んだ日」であればカウントされます。金曜日から労務不能で休み、土日を挟んで月曜日に休んだ場合でも、4日目の月曜日から受給対象になります。
傷病手当金の申請期限はいつまでですか?
働けなかった日ごとに、その翌日から起算して2年を経過すると時効となり申請できなくなります。猶予はありますが、従業員さんの療養生活を支えるためにも、毎月の給与計算の締切に合わせて1か月単位で申請するのが実務上のおすすめです。
まとめ:「待期3日、無給確認、保険料の事前取り決め」
従業員の病気休職時は、待期3日後の傷病手当金申請を案内しつつ、休職中の社会保険料の回収方法を事前に書面で取り決めることが実務の要です。
社員さんが急に倒れたり長期休職になったりすると、現場のフォローや業務の穴埋めで社長さんも本当に大変だと思います。焦る気持ちもあるかと思いますが、公的な保障制度をうまく案内してあげることで、従業員さんとの信頼関係を守り、安心して治療に専念してもらうことができますよ。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
「うちの就業規則の休職規定、このままで本当に大丈夫?」
「休職中の社員への連絡や、社会保険料の請求はどう伝えればトラブルにならない?」
そんなお悩みは、決して社長おひとりで抱え込まずに私たち専門家にご相談ください。アプト社会保険労務士事務所では、小規模法人の社長様に寄り添い、就業規則の見直しから複雑な傷病手当金の手続き代行、休職中・復職時の労務相談までトータルでサポートいたします。
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