労働安全衛生規則の改正/令和7年6月1日施行
従業員1〜30名の法人向け
職場の熱中症対策は
すでに「義務」です
すでに「義務」です
労働安全衛生規則の改正/令和7年6月1日施行
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2025年(令和7年)6月1日、改正労働安全衛生規則が施行され、職場の熱中症対策は「努力目標」から
事業者の義務になりました。2年目の夏を迎えたいま、体制と手順が実際に整っているかを点検する時期です。
厚生労働省の確定値によると、令和7年の職場における熱中症の死傷者は1,803人。統計開始以来もっとも多い数字でした。
何が義務になったのか
労働安全衛生規則に第612条の2が新設され、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う場合、 事業者は次の3点を講じることが求められます。
- 報告体制の整備/自覚症状がある人、熱中症のおそれがある人を早期に把握するための、報告先と連絡方法を定める
- 対処手順の作成/作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察・処置を受けさせるなど、重篤化を防ぐ手順をあらかじめ定める
- 関係者への周知/整備した体制と手順を、現場で作業する人と関係者に周知する
ポイントは「事前に決めて、紙にして、共有しておく」ことです。
倒れてから考えるのではなく、誰に連絡し、どこで冷やし、どの病院に運ぶのかを先に決めておくことが義務の中身です。
どんな作業が対象になるのか
厚生労働省の施行通達では、対象となる「熱中症を生ずるおそれのある作業」の目安として、 次の条件をいずれも満たす作業が示されています。
| 判断要素 | 目安 |
|---|---|
| 作業場所の暑熱 | WBGT値28以上、または気温31度以上 |
| 作業時間 | 継続して1時間以上、または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる |
| 判断方法 | 原則として、作業が行われる場所でWBGT値または気温を実測して判断する |
「うちは屋内だから関係ない」は通用しません。
業種の限定はなく、厨房・倉庫・工場・車両内など、条件を満たせば屋内作業も対象になります。
まずは実際にWBGT計または温度計で測ってみることをおすすめします。
数字で見る、いまの危険度
- 令和7年の職場における熱中症の死傷者数は1,803人(前年比 約43%増、統計開始以来最多)
- 同年の死亡者数は19人(前年比 約39%減)
- 業種別では製造業365人、建設業292人、警備業199人などが上位
死亡者数は減ったものの、死傷者数は大きく増えています。 「気づくのが遅れて重篤化する」ケースを減らせるかどうかが、今回の義務化の狙いです。
行政の重点期間は9月30日まで
厚生労働省の「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」は、令和8年は5月1日から9月30日まで実施されています。 重点として、WBGT値の把握と対策の実施、早期発見体制の整備・対処手順の作成・関係作業者への周知、 糖尿病や高血圧症など熱中症の発症に影響しうる疾病を有する方への医師等の意見を踏まえた配慮が挙げられています。
今日からできる、A4一枚の対策
①異常を感じたら誰に連絡するか(氏名・電話番号)/②その場での対処手順(作業中止・冷却・水分)/ ③搬送先の医療機関名と連絡先——この3点を1枚にまとめて休憩室に貼り、朝礼で読み上げる。 これだけで「体制の整備」「手順の作成」「関係者への周知」の骨格は形になります。
体制や手順を整えていない状態は、労働安全衛生規則上の義務を満たしていないことになり、
労働基準監督署による指導・是正勧告の対象となり得ます。
罰則の適用関係は個別の事案によって判断されますので、まずは体制整備を優先してください。
熱中症対策は「気合い」ではなく「段取り」です。決めておけば、現場は迷いません。
アプト社会保険労務士事務所(千代田区)/給与計算・入退社手続き・就業規則・人事労務相談
※本記事は2026年8月11日時点の厚生労働省公表資料に基づいています。

