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令和8年度の最低賃金
目安は「全国平均1,176円」

10月改定に向けて、8月中に確認しておきたいこと

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2026年7月28日、中央最低賃金審議会が令和8年度の地域別最低賃金額改定の「目安」を答申しました。 目安どおりに改定された場合、全国加重平均は1,176円(引上げ額55円・引上げ率4.9%)になります。 ここから各都道府県の審議会での審議が始まり、秋にかけて実際の金額が決まっていきます。 本記事では、いま事業所側で確認しておくべき実務ポイントを整理します。

令和8年度の目安はランク別に54円・56円

今回の目安は、都道府県をA〜Cの3ランクに分けたうえで、次の引上げ額が示されました。

ランク引上げ額の目安対象
Aランク54円埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪(6都府県)
Bランク56円北海道・宮城・京都・兵庫・福岡ほか(28道府県)
Cランク56円青森・岩手・高知・熊本・沖縄ほか(13県)

目安どおりに改定された場合の全国加重平均は1,176円。令和7年度の全国加重平均は1,121円でしたので、 55円・4.9%の引上げとなります(前年度は66円・6.3%でした)。

ここは要注意:1,176円はあくまで「目安どおりに改定された場合」の見込み額で、確定額ではありません。 実際の金額は、各都道府県の地方最低賃金審議会の答申を経て、都道府県労働局長が決定します。 「令和8年度の最低賃金は1,176円になりました」という書き方は誤りですので、社内案内でもご注意ください。

いつから変わるのか

目安の答申後は、各地方最低賃金審議会が地域の賃金実態調査などを踏まえて審議し、答申を行います。 その後、都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定するという流れです。

令和7年度は、栃木県が10月1日、新潟県が10月2日、千葉県・東京都・長野県が10月3日、 北海道・宮城県・神奈川県が10月4日というように、都道府県ごとに発効日が分かれていました。 令和8年度の発効日は本記事執筆時点ではまだ公表されていません。 「全国一律で10月1日から」ではない点にご留意ください。

参考:令和7年度の東京都の最低賃金は1,226円でした。Aランクの目安(54円)どおりに改定されれば1,280円ですが、 これも地方審議会の審議次第です。社内の賃金シミュレーションは「幅」を持たせて行うことをおすすめします。

8月中にやっておきたい3つのこと

  1. 全従業員の時間当たり賃金を洗い出し、改定後の水準に届かない人を特定する
  2. 最低賃金に「算入しない賃金」を除いて計算し直す
  3. 賃金改定に伴う雇用契約書・賃金規程の変更範囲を確認しておく

時給換算の落とし穴

最低賃金との比較では、支払っている賃金のすべてが対象になるわけではありません。 次の賃金は最低賃金の対象から除いて計算します。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
  • 精皆勤手当・通勤手当・家族手当

月給制の場合は、月給から上記を除いた額を1か月平均所定労働時間で割り、時間額に換算して比較します。 「基本給は低いが手当が厚い」という賃金構成の事業所ほど、実は最低賃金を割り込みやすいので注意が必要です。

下回っていた場合はどうなるか

最低賃金法は、使用者に対して最低賃金額以上の賃金を支払うことを義務づけています(第4条第1項)。 地域別最低賃金に係るこの規定に違反した場合、50万円以下の罰金が定められています(第40条)。 加えて、最低賃金額との差額は遡って支払う必要があります。

賃上げ原資が課題なら「業務改善助成金」も

事業場内最低賃金の引上げと設備投資等をセットで行う中小企業・小規模事業者向けの助成金です。 令和8年度の制度では、事業場内最低賃金が1,050円未満の事業者は助成率4/5、1,050円以上は3/4。 引上げ額に応じて50円・70円・90円のコースが設けられています。 賃金引上げの実施期間は令和8年9月1日から適用される地域別最低賃金の発効日の前日まで、 申請期限は交付決定年度の1月31日までです。

最低賃金対応は「10月になってから」では間に合いません。動くのは8月です。
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お問い合わせ

アプト社会保険労務士事務所(千代田区)/給与計算・入退社手続き・就業規則・人事労務相談
※本記事は2026年8月10日時点の公表資料に基づいています。令和8年度の改定額・発効日は各都道府県労働局の公表をご確認ください。

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