退職手続きの期限・罰則・トラブル防止の実務

従業員1〜30名の法人向け

離職票の発行が遅れると
会社はどうなる?

退職手続きの期限・罰則・トラブル防止の実務

会社は退職日の翌々日から10日以内に、ハローワークへ雇用保険の資格喪失届と離職証明書を提出する義務があります。遅れると退職者の失業給付の受給開始が遅れ、クレームや労働局への申告、雇用保険法違反(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)につながります。

01

離職票はいつまでに発行しないといけない?

離職票とは、退職者が失業給付(基本手当)を受け取るためにハローワークへ提出する書類です。発行の起点は会社の手続きにあります。

STEP 1

退職日の翌々日から
10日以内に会社が
資格喪失届+離職証明書を提出

STEP 2

ハローワークが
離職票-1・-2を交付

STEP 3

会社から退職者へ送付
(退職後10日〜2週間が目安)

10日以内会社の提出期限(退職日の翌々日起算)
2週間退職者の手元に届く目安
7日受給前の待期期間(全員共通)

雇用保険法施行規則第7条により、この10日以内の提出は事業主の法的義務です。「本人から催促されてから」ではなく、退職が決まった時点で準備を始めるのが原則です。

02

発行が遅れると、会社に何が起きる?

遅延の影響は「退職者の生活」に直結し、それがそのまま会社への打撃として返ってきます。

退職者への影響

離職票がないと失業給付の受給手続きが始められません。手続きが遅れた分だけ初回振込も後ろ倒しになり、退職者の生活資金が絶たれます。

会社への影響

ハローワークからの督促・指導、退職者からの労働局への申告、口コミサイトへの書き込みなど採用面の悪評リスク。悪質な放置は雇用保険法第83条の罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象です。

「退職者と揉めているから発行しない」は通用しない

貸与品の未返却や引き継ぎ不足を理由に離職票の手続きを止めることはできません。離職票の発行義務と民事上のトラブルは別問題です。人質のように扱うと、かえって会社側が違法状態になります。

03

離職理由の書き方でトラブルになるのはなぜ?

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