パートを正社員にすると
もらえるキャリアアップ助成金とは?
正社員化コースの要件・金額・つまずきやすい手順
パート・契約社員を正社員に転換すると、中小企業で1人あたり40万〜80万円が支給される制度です。ただし「転換する前に」キャリアアップ計画書を労働局へ提出していることが大前提です。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは?
キャリアアップ助成金とは、パート・契約社員など非正規雇用の従業員の処遇改善を行った事業主に国が支給する助成金です。
その中で最も利用が多いのが「正社員化コース」です。有期契約のパート・契約社員を正社員に転換すると、1人あたりまとまった金額が支給されます。返済不要で、使い道も自由です。
支給額は対象者の区分(雇用期間の長さ等)や企業規模で変わります。金額・区分は年度ごとに見直されるため、申請前に必ず最新の厚生労働省パンフレットで確認してください。
受給までの流れは?(順番を間違えると1円ももらえない)
この助成金で最も重要なのは金額ではなく「順番」です。
キャリアアップ計画書を
労働局に提出
就業規則に転換制度を規定し
試験等を経て正社員へ転換
転換後6か月分の賃金を支払い
その後2か月以内に支給申請
最多の失敗:先に正社員にしてしまう
キャリアアップ計画書は「転換を実施する日の前日まで」に提出が必要です。良い人材だからと先に正社員化し、後から助成金を知って申請しても、1円も支給されません。後戻りできない要件です。
対象になる従業員・ならない従業員は?
対象になる例
・6か月以上雇用している有期契約のパート・アルバイト・契約社員
・派遣として6か月以上受け入れ、直接雇用の正社員にする労働者
対象にならない例
・事業主の3親等以内の親族(配偶者・子・兄弟姉妹など)
・最初から正社員登用を約束して採用した人
・転換日にすでに退職が決まっている人
「正社員」の定義にも注意が必要です。賞与または退職金の制度があり、昇給の仕組みがあることが求められます。名前だけ正社員で待遇が変わらない転換は対象外です。
小規模法人がつまずきやすい3つのポイント
就業規則に「転換制度」の規定がない
転換の要件・手続き・時期を就業規則等に定めてから転換する必要があります。従業員10人未満で就業規則の届出義務がない会社も、規定を整備して事業所に備え付けることが求められます。
賃金3%増の計算を間違える
転換前6か月と転換後6か月の賃金を比較し、3%以上増えていることが要件です。比較には賞与や一部手当の扱いなど細かいルールがあり、基本給だけ3%上げても手当の減額で未達になる例があります。
申請期限(2か月)を過ぎる
転換後6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に申請しなければ、理由を問わず受け付けられません。転換した瞬間ではなく、約8か月後に申請時期が来る点がつまずきの元です。
今日やること(チェックリスト)
- 正社員にしたいパート・契約社員がいるか、雇用期間と契約形態を確認する
- キャリアアップ計画書を提出済みか、管轄労働局への提出状況を確認する
- 就業規則に正社員転換の規定があるか確認する(なければ整備する)
- 転換前後6か月の賃金で3%増を満たすか試算する
- 最新年度の支給額・様式を厚生労働省サイトで確認する
よくある質問
社長の妻をパートから正社員にする場合も対象になりますか?
対象になりません。事業主の配偶者や3親等以内の親族は、原則として支給対象外です。小規模法人では家族従業員の転換を検討するケースが多いため、最初に確認すべきポイントです。
1年に何人まで申請できますか?
正社員化コースの支給申請の上限は、1事業所につき1年度あたり20人までです。複数人の転換を予定している場合は、転換時期を計画的に分ける必要はなく、上限内であれば同時でも申請できます。
週3日勤務のアルバイトでも対象になりますか?
雇用保険の被保険者であることが前提です。週20時間以上勤務し雇用保険に加入している有期契約のアルバイトなら、勤務日数が週3日でも対象になり得ます。雇用保険未加入の短時間勤務者は対象外です。
申請してからどのくらいで振り込まれますか?
支給申請から支給決定・振込までは、労働局の審査状況により数か月から半年程度かかるのが実情です。転換から起算すると1年以上先の入金になるため、資金繰りには組み込まず臨時収入と考えるのが安全です。
この記事のまとめ
・パート・契約社員の正社員転換で、中小企業は1人あたり40万〜80万円
・「転換前のキャリアアップ計画書提出」と「就業規則の転換規定」が大前提
・転換後6か月の賃金3%増と、支払い後2か月以内の申請期限に注意
「うちの従業員は対象になる?」「計画書や就業規則の整備から手伝ってほしい」といったご相談を承っています。助成金の要件確認・申請サポートは{{事務所名}}までお気軽にどうぞ。
監修:{{監修者名}}(社会保険労務士)/最終更新日:2026年8月6日
※支給額・要件は年度により改定されます。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、申請の際は必ず最新の支給要領をご確認ください。
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