2026年10月予定/賃金要件の撤廃で何が変わるか

従業員1〜30名の法人向け
「106万円の壁」が
なくなります

2026年10月予定/賃金要件の撤廃で何が変わるか

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2025年6月13日に成立した「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」により、 短時間労働者が社会保険に加入するかどうかの判定に使われてきた「月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されます。 厚生労働省の特設サイトでは2026年10月に撤廃予定と案内されています。パート・アルバイトを雇用する事業所には直接影響します。

撤廃されるのは「金額の要件」だけ

誤解されやすいところですが、なくなるのは賃金要件(月額8.8万円以上)です。他の要件は残ります。

要件現在(2026年8月)賃金要件撤廃後
企業規模従業員51人以上51人以上(段階的に縮小)
週の所定労働時間20時間以上20時間以上(継続)
賃金月額8.8万円以上要件なし
雇用期間2か月を超える見込み2か月を超える見込み(継続)
学生学生でないこと学生でないこと(継続)

つまり、これからの実質的な分かれ目は「週20時間」です。 年収が106万円に届かない働き方でも、週20時間以上・2か月超の雇用見込みがあれば加入対象になり得ます。

130万円の壁は別の話です。年収130万円以上で配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れるという基準について、 今回の改正で変更されるという記載は、確認した公表資料の中には見当たりませんでした。 「106万円の壁がなくなる=すべての壁がなくなる」ではありませんので、従業員説明の際はご注意ください。

企業規模要件は10年かけて縮小します

時期対象となる企業規模
現在従業員51人以上
2027年10月従業員36人以上
2029年10月従業員21人以上
2032年10月従業員11人以上
2035年10月企業規模要件を撤廃(週20時間以上なら規模を問わず加入)

また、個人事業所については、現在の法定17業種という限定を撤廃し、常時5人以上を使用する全業種に拡大されます (2029年10月)。短時間労働者の企業規模要件のスケジュールとは別の制度・別の施行日です。

時期は「予定」です。賃金要件の撤廃について、法律上は「公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを 見極めて判断」とされています。2026年10月という日付は特設サイトの案内であり、確定告示ではありません。 社内資料には「予定」と明記しておくのが安全です。

使える支援制度

  • 保険料調整制度/週20時間以上(フルタイムの3/4未満)・月収13万円未満(標準報酬月額12.6万円以下)・学生でない方について、事業主が保険料を一時的に負担することで本人負担を通算3年間軽減する仕組み。事業主の最終的な負担は増えない設計です
  • キャリアアップ助成金/新たに加入するパート・アルバイトについて、労働時間延長や賃金上昇に取り組む事業主に、1年目で小規模企業50万円・中小企業40万円を助成
  • 社会保険労務士等の専門家の無料派遣、働き方改革推進支援センターの活用

社内準備の3ステップ

  1. 把握/加入対象になる従業員を洗い出し、制度概要と支援策をまとめる。経営陣・現場責任者に先に共有する
  2. 周知/説明会や個別面談で、加入対象になること、加入のメリット、手取りと将来の年金額の変化、労働時間の希望を確認する
  3. 届出/日本年金機構からの通知書類を受け取り、被保険者資格取得届を準備してオンラインで届け出る
先に手を打つべきは「シフトの希望確認」

制度が変わると分かった時点で、「扶養の範囲で働きたい」という方から労働時間の相談が来ます。 10月直前にまとめて来ると、シフトが組めなくなります。 夏のうちに一人ずつ希望を聞いておくと、秋の混乱をかなり避けられます。

制度改正の実務は「届出」よりも「説明」に時間がかかります。動き出しは早いほど楽になります。
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お問い合わせ

アプト社会保険労務士事務所(千代田区)/給与計算・入退社手続き・就業規則・人事労務相談
※本記事は2026年8月14日時点の厚生労働省公表資料に基づいています。施行日は今後の政令等により変更される可能性があります。

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