【図解】36協定の「特別条項」を5分で完全マスター!上限規制の計算例と罰則リスクを社労士が解説 | アプト社会保険労務士事務所

【図解】36協定の「特別条項」を5分で完全マスター!上限規制の計算例と罰則リスクを社労士が解説

「臨時的な繁忙期で、どうしても月45時間を超えて残業させたい…」「36協定の“特別条項”が複雑でよく分からない」
経営者や人事ご担当者様から、このようなご相談を多くいただきます。36協定の「特別条項付き協定」は、上限規制のルールが複雑で、正しく理解しないと法律違反となるリスクがあります。この記事では、専門家である社労士が「特別条項」のポイントを図解を交えて徹底解説します。

そもそも36協定の「特別条項」とは?なぜ必要?

36協定を締結すれば、原則「月45時間・年360時間」までの時間外労働が可能になります。しかし、決算期や突発的な大口案件、システムトラブルへの対応など、通常業務の範囲を超える「臨時的な特別の事情」がある場合に限り、この上限を超えて労働時間を延長できるのが「特別条項」です。

これは、あくまで例外的な措置であり、無制限に残業が認められるわけではありません。2019年の法改正で、この特別条項にも厳格な上限が設けられました。

【最重要】特別条項で守るべき4つの上限規制

特別条項を利用する場合でも、以下の4つのルールをすべて満たす必要があります。一つでも破ると罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象となります。

36協定の特別条項における時間外労働の上限規制を図解したイラスト

特別条項の上限規制チェックリスト

  • 時間外労働は年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について、「2~6か月平均」がすべて80時間以内
  • 時間外労働が月45時間を超えられるのは、年6回が限度

注意!「2~6か月平均80時間以内」の落とし穴

特に見落としがちなのが「複数月平均80時間」のルールです。これは、直近2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の平均が「すべて」80時間以内でなければならない、という非常に厳しい規制です。例えば、5月に多く残業した場合、6月、7月、8月…と、常に過去の平均値を意識した勤怠管理が求められます。

特別条項付き36協定の導入手続きと注意点

特別条項を導入するには、通常の36協定に加えて、以下の項目を協定し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

  1. 臨時的に月45時間を超えなければならない「特別の事情」(具体的かつ一時的なものに限る)
  2. 月45時間を超える労働に対する健康・福祉確保措置(医師による面接指導、特別休暇の付与など)
  3. 上限時間を超える労働者への割増賃金率(法定率25%を超える率とするよう努める)

特に「特別の事情」は、「業務上やむを得ない場合」といった曖昧な理由では認められません。「決算業務のため」「新製品の納期が逼迫したため」など、具体的に記載する必要があります。

まとめ:複雑な勤怠管理こそ専門家にご相談を

特別条項は、企業運営において必要な場合もありますが、その管理は非常に複雑です。特に複数月平均の管理は、手作業では限界があり、勤怠管理システムの導入や専門家のサポートが不可欠です。

自社の勤怠管理に少しでも不安がある、36協定の届け出が正しくできているか確認したい、という経営者様は、ぜひ一度アプト社会保険労務士事務所にご相談ください。貴社の状況に合わせた最適な労務管理体制の構築をサポートいたします。

監修:アプト社会保険労務士事務所

人事・労務管理の専門家として、36協定の適切な運用や勤怠管理の効率化を支援しています。
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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