企業における障害者雇用と助成金:法定雇用率未達の現状と支援策
の日本経済新聞夕刊に掲載された記事「企業で働く障害者67万人 6月時点、最多に法定雇用率届かず」(日本経済新聞社)を基に、障害者雇用に関する最新動向と、企業が活用できる助成金について解説します。
記事概要:障害者雇用、最多でも法定雇用率に届かず
記事によると、2024年6月1日時点で民間企業で働く障害者数は67万461.5人と過去最多を更新しました。しかし、法定雇用率2.5%には届いておらず、多くの企業が障害者雇用促進に課題を抱えている現状が明らかになりました。
この状況を踏まえ、障害者雇用を促進するために、企業が利用できる様々な助成金制度についてご紹介します。
障害者雇用を支援する助成金の種類
障害者雇用を促進するために、国は様々な助成金制度を用意しています。以下に主な助成金の種類と概要をご紹介します。
(参照:厚生労働省「障害者雇用対策」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shisaku/jigyounushi/intro-joseikin.html)
雇い入れた場合
特定求職者雇用開発助成金
- 特定就職困難者コース: ハローワーク等の紹介により、障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成されます。
- 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース: ハローワーク等の紹介により、発達障害者または難治性疾患患者を継続して雇用する労働者として雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対して、中小企業の場合は120万円、それ以外の企業には50万円が支給されます。
トライアル雇用助成金
- 障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース: 障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上の勤務を目指して試行雇用を行う事業主に対して助成されます。
施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合
障害者雇用納付金制度に基づく助成金
障害者を雇用するために、職場の作業施設・福祉施設等の設置・整備、適切な雇用管理のために必要な介助等の措置、通勤を容易にするための措置等を講じた場合、その費用の一部が助成されます。
- 障害者介助等助成金: ICT(情報通信技術)を活用した事例も支給対象となります。
職場定着のための措置を実施した場合
キャリアアップ助成金
- 障害者正社員化コース: 障害者の雇用を促進し職場定着を図るために、有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置、無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置のいずれかを継続的に講じた事業主に対して助成されます。
廃止・移管した助成金(経過措置)
- 一部の助成金は廃止、または独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に移管されています。
まとめ:助成金を活用し、障害者雇用を促進しましょう
記事で示されたように、障害者雇用は企業にとって重要な課題です。助成金制度を積極的に活用することで、障害者雇用の促進と企業の持続的な成長に繋げることができます。
社労士として、私たちは企業の皆様がこれらの助成金を適切に活用できるよう、きめ細やかなサポートを提供いたします。 障害者雇用に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
出典:日本経済新聞 2024年12月23日 夕刊009ページ掲載記事
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