36協定違反のリスクを「30万円以下の罰金」だけだと思っていませんか?それは氷山の一角です。実際には、巨額の未払い残業代請求、訴訟対応、企業名公表による信用失墜、採用難、人材流出など、経営の根幹を揺るがす深刻なコストが発生します。本記事では、経営者が直視すべき7つのリアルなリスクを具体的に解説し、予防的労務管理の重要性を訴えます。

リスク1:刑事罰(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)

最も直接的なリスクは、労働基準法119条に基づく刑事罰です。36協定を未締結・未届出で残業させたり、協定の上限を超過したりした場合、経営者や労務管理責任者に対して「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。「知らなかった」では済まされません。

リスク2:労働基準監督署による是正勧告と企業名公表

違反が発覚した場合、労働基準監督署から「是正勧告」を受けます。これは行政指導ですが、従わない場合は送検され、刑事罰に発展する可能性があります。さらに、長時間労働などに関する重大・悪質な違反については、厚生労働省のウェブサイトで企業名が公表される制度があります。一度公表されると、デジタルタトゥーとして残り続けます。

労働基準監督署から発行される是正勧告書のイメージ写真。厳しい表情で書類を確認する人事担当者。

リスク3:巨額の未払い残業代請求(遅延損害金・付加金も)

従業員(または退職者)から未払い残業代を請求されるリスクは、経営に最も金銭的なダメージを与えます。

遡及期間は3年(当面の間)

残業代の請求権の消滅時効は、法改正により原則5年に延長されましたが、当面の間は3年間となっています。つまり、一人の従業員から最大3年分の未払い残業代をまとめて請求される可能性があるのです。対象者が複数いれば、請求額は数千万円に及ぶことも珍しくありません。

「付加金」は未払金の同額が課される恐怖

さらに裁判になった場合、裁判所は企業に対して、未払い残業代と同額の「付加金」の支払いを命じることができます。例えば、未払金が500万円だった場合、最大で500万円の付加金が上乗せされ、合計1000万円を支払うことになるケースもあります。

リスク4:従業員からの訴訟リスクと対応コスト

未払い残業代請求が訴訟に発展した場合、金銭支払いだけでなく、弁護士費用や裁判対応にかかる時間的・人的コストも膨大になります。経営者や人事担当者が本来の業務に集中できなくなり、事業の成長を阻害する要因となります。

リスク5:社会的信用の失墜(ブラック企業認定)

ひとたび「ブラック企業」というレッテルを貼られると、そのダメージは計り知れません。

  • 採用コストの増大: 企業の評判が悪化し、求人を出しても応募が集まらず、採用活動が長期化・高コスト化します。
  • 取引停止・入札資格の喪失: コンプライアンスを重視する大手企業との取引が停止されたり、公共事業の入札参加資格を失ったりする可能性があります。
  • 金融機関からの評価低下: 融資審査などで不利に働くことも考えられます。

リスク6:優秀な人材の離職と生産性の低下

長時間労働が常態化している職場では、優秀な従業員ほど早く見切りをつけて離職していきます。残された従業員は疲弊し、モチベーションが低下。結果として、組織全体の生産性が著しく損なわれるという悪循環に陥ります。

リスク7:従業員の健康問題(過労死・メンタルヘルス不調)

最も重大なリスクは、従業員の心身の健康を損なうことです。過労による脳・心臓疾患(過労死・過労自殺)や、メンタルヘルス不調が発生した場合、企業は安全配慮義務違反を問われ、数千万円から1億円を超える損害賠償責任を負う可能性があります。企業の存続を揺るがす、最大の経営リスクと言えるでしょう。従業員の健康を守ることは、企業の持続的成長に不可欠な健康経営そのものです。

まとめ:リスクをコストとして認識し、予防的労務管理へ

36協定違反は、単なる「法律違反」ではありません。事業の継続性を脅かす、具体的な「経営コスト」です。問題が起きてから対処する「事後対応」ではなく、リスクを未然に防ぐ「予防的労務管理」への転換が、すべての経営者に求められています。

よくある質問(FAQ)

Q1: 36協定に違反したら、即、罰則が適用されるのですか?

A1: 必ずしも即、罰則(送検・罰金)とはなりません。多くの場合、まずは労働基準監督署による調査が入り、違反が確認されると是正勧告(行政指導)が出されます。この指導に従い、速やかに是正すれば罰則に至らないケースがほとんどです。ただし、違反が悪質・意図的と判断された場合は、即座に送検される可能性もあります。

Q2: 従業員が「自分の判断で勝手に」残業した場合も、会社の責任になりますか?

A2: はい、原則として会社の責任になります。会社が従業員の残業を黙認していた(知っていながら放置していた)場合、「黙示の指示」があったとみなされます。会社として残業を禁止する明確な指示を出し、PCのシャットダウンや退勤管理を徹底するなど、実態として労働させない措置を講じていない限り、責任を免れるのは困難です。

Q3: 企業名が公表されるのは、具体的にどのようなケースですか?

A3: 厚生労働省によると、月80時間を超える時間外・休日労働が複数の事業場であった場合や、過労死・過労自殺などで労災認定された場合など、社会的影響が大きく、違法な長時間労働が是正されない悪質なケースが対象となります。是正勧告の段階で速やかに改善すれば、通常は公表までには至りません。

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