その業務委託、実は「偽装請負」かも?最新判例から学ぶ「労働者性」のリスクと対策

その業務委託、実は「偽装請負」かも?最新判例から学ぶ「労働者性」のリスクと対策

フリーランスや個人事業主への「業務委託契約」は、多くの企業で活用されています。しかし、契約書の名前とは裏腹に、その実態が「雇用」と判断され、巨額の未払い残業代や社会保険料の支払いを命じられるケースが後を絶ちません。

本記事では、契約の形式ではなく「実態」を重視する司法の最新動向を踏まえ、自社の業務委託契約が「偽装請負」と見なされないための重要な判断基準と、今すぐ着手すべきリスク点検のポイントを解説します。

なぜ「業務委託」が「雇用」と判断されるのか?

裁判所や労働基準監督署は、契約書の名称に惑わされません。彼らが見ているのは、「使用従属関係」、つまり「会社の指揮監督の下で働いているか」という実態です。たとえ「業務委託契約書」を交わしていても、実態が伴わなければ、労働基準法上の「労働者」として扱われます。

最近でも、業務委託契約を結んでいたキャバクラ店のキャストが「労働者」と認定され、店側が罰金の返還や深夜割増賃金の支払いを命じられた判例がありました。これはITエンジニア、配送ドライバー、個人契約の講師など、あらゆる業種に当てはまる問題です。

あなたの会社は大丈夫?「労働者性」を判断する重要基準

以下の基準に多く当てはまるほど、「労働者」と判断されるリスクが高まります。自社の契約者との関係性を客観的に振り返ってみましょう。

判断基準1:指揮監督関係の有無

これが最も重要な基準です。以下の様な事実はありませんか?

  • 業務の進め方や内容について、具体的な指示・命令をしている。
  • 勤務時間や勤務場所を会社が指定し、管理している。
  • 業務の依頼を断る自由(諾否の自由)が事実上ない。
  • 遅刻や欠勤に対して、ペナルティ(罰金など)を課している。

これらは、独立した事業者ではなく、会社の指揮下にあることを強く示唆します。

判断基準2:報酬の労務対償性

報酬の性質も重要なポイントです。

  • 報酬が「仕事の完成(成果物)」ではなく、「働いた時間」に対して支払われている(時間給、日給、固定給など)。
  • 会社の従業員と変わらない基準で経費が支払われている。

このような報酬体系は、労働の対価として賃金が支払われている、と見なされやすくなります。

判断基準3:事業者性の有無

契約相手が、独立した事業者として事業を営んでいると言えるかどうかも問われます。

  • 仕事に使う機械や器具、PCなどを会社がすべて無償で提供している。(本来は事業者が自己負担で用意するもの)
  • 契約相手が、自身の才覚や工夫で利益を拡大させる機会がない。
  • 他社の業務を行うことが契約上または事実上禁止・制限されている(専属性が高い)。

これらの場合、事業者としての独立性が低いと判断される可能性があります。

「労働者」認定がもたらす壊滅的インパクト

もし業務委託契約者が「労働者」と認定された場合、企業が負う財務的ダメージは計り知れません。

  • 未払い残業代の請求:過去数年分(時効は原則3年)の莫大な残業代を一括で請求されるリスク。
  • 社会保険の遡及加入:健康保険・厚生年金の会社負担分を過去に遡って支払う義務。
  • 税務上の追徴課税:源泉所得税の納付漏れなどを指摘される可能性。
  • 刑事罰:労働基準法違反として罰則が科されることもあります。

これらの偶発債務は、一挙に会社の経営を揺るがす可能性があります。

今すぐ着手すべき「業務委託契約」総点検

将来の破滅的なリスクを回避するためには、今すぐ行動を起こす必要があります。

  1. 全件洗い出し:現在締結している全ての業務委託契約をリストアップする。
  2. リスク評価:上記の「労働者性の判断基準」に照らし、一件ずつリスクの高さを客観的に評価する。
  3. 見直し・是正:リスクが高いと判断された契約については、単に契約書を修正するだけでなく、業務の進め方そのものを見直すことが重要です。相手方の独立性や裁量性を真に尊重する形へと移行しなければなりません。

これまで業務委託の「利便性」として享受してきた「管理・統制」を手放すことは、痛みを伴うかもしれません。しかし、その見直しこそが、会社を未来のリスクから守る唯一の道なのです。

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