【2024年11月施行】「うちは関係ない」は危険!全事業者が対象のフリーランス保護新法、社長が今すぐやるべきこと

[画像:契約書とペンを前に悩むビジネスパーソンのイメージ]

いつもお世話になっております。社会保険労務士の〇〇です。

「業務委託だから、労働法は関係ない」――。そうお考えの経営者様、2024年11月1日から、その常識は通用しなくなります。

今回は、多くの中小企業にとって「寝耳に水」になりかねない「フリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」について、経営者が直面するリスクと、今すぐ取り組むべき対策を解説します。

なぜ、すべての経営者が知るべきなのか?

この法律の最も重要なポイントは、発注者側の資本金要件がないことです。つまり、下請法と違い、従業員を一人でも雇用してフリーランス(個人事業主や一人社長の法人)に業務を委託していれば、ほぼすべての企業が規制対象となります。デザイナー、ライター、コンサルタント、プログラマー、配達員など、外部の個人に仕事を依頼している場合は要注意です。

対策1:契約条件の「書面等での明示」が義務に

これまで口約束や簡単なメールでのやり取りで済ませていた場合、今後は明確なルール違反となります。以下の項目を、書面またはPDFなどの電磁的方法で、発注時に明示する義務があります。

  • 業務内容
  • 報酬額
  • 支払期日
  • その他、厚生労働省令で定める事項

【経営者のリスク】明示を怠った場合、行政からの指導や勧告の対象となり、最悪の場合、社名が公表される可能性があります。まずは、現在使用している契約書の雛形を見直すことから始めましょう。

対策2:「報酬の60日以内払い」と「一方的な減額禁止」

フリーランスへの報酬は、成果物を受け取ってから60日以内に支払う必要があります。また、「成果物の出来が悪いから」といった一方的な理由での報酬減額や、不当な返品も禁止されます。

【経営者のリスク】支払い遅延や不当な減額は、フリーランスからの申告により行政調査につながる可能性があります。資金繰りや検収のフローを再確認し、支払いサイトが60日を超えていないかチェックしてください。

対策3:「ハラスメント対策」と「育児・介護への配慮」という新義務

この法律で特に衝撃的なのが、フリーランスに対しても労働者に準じるような保護が求められる点です。

  • ハラスメント対策:フリーランスからのハラスメント相談に応じ、適切に対応するための体制整備が義務付けられます。
  • 育児・介護への配慮:継続的に業務を委託しているフリーランスから、育児や介護との両立に関する申し出があった場合、日程変更などの配慮が求められます。

【経営者のリスク】これらの義務は、従来の「業務委託契約」の概念を大きく超えるものです。「外部の協力者」という意識のままでは、対応を誤り、トラブルに発展する可能性があります。従業員向けの相談窓口をフリーランスも利用できるようにするなど、具体的な体制づくりが急務です。

まとめ:もはやフリーランスは「他人」ではない

フリーランス保護新法は、企業に対し、フリーランスを「対等なパートナー」として、そして時には「保護すべき対象」として扱うことを求める法律です。これは、契約管理における大きなパラダイムシフトです。

施行は目前に迫っています。まずは、

  1. フリーランスとの取引状況の洗い出し
  2. 契約書・発注書のフォーマット見直し
  3. ハラスメント相談窓口の検討

から始めてみてはいかがでしょうか。ご不安な点があれば、いつでも我々専門家にご相談ください。早期の対策が、未来のリスクを最小限に抑えます。

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