36協定(サブロク協定)は、法定労働時間を超えて従業員に残業(時間外労働)をさせるために必須の労使協定です。本記事では、36協定の目的、2025年最新の上限規制(一般則・特別条項)、罰則、正しい残業代の計算方法まで、人事労務の初心者が押さえるべき基本を社労士がわかりやすく解説します。
そもそも36協定(サブロク協定)とは?なぜ必要なのか
「36協定」という名前は、労働基準法第36条に定められていることに由来します。日本の労働基準法では、労働時間は原則として「1日8時間・週40時間」(法定労働時間)と厳格に定められています。
この法定労働時間を1分でも超えて従業員に労働させる(=残業させる)場合、または法定休日に労働させる(=休日労働させる)場合には、事前に会社(使用者)と従業員の代表(労働組合または労働者の過半数を代表する者)との間で書面による協定を結び、それを労働基準監督署に届け出る必要があります。これが36協定です。
- 36協定がない:残業や休日労働は一切違法
- 36協定がある:協定で定めた範囲内での残業・休日労働が合法的に可能になる
つまり、36協定は、企業が法令を遵守しながら事業を運営するための「免罪符」とも言える非常に重要な協定なのです。
【2025年最新】時間外労働の「上限規制」を徹底解説
かつては36協定さえ結べば、事実上青天井に近い残業が可能でしたが、働き方改革関連法により、現在は法律で残業時間の上限が厳格に定められています。この上限は、大企業・中小企業を問わず、すべての企業に適用されます。
原則(月45時間・年360時間)
36協定で定めることができる時間外労働の限度時間は、原則として以下の通りです。
- 月45時間
- 年360時間
この「年360時間」は、1年単位の変形労働時間制の場合「年320時間」となるなど、例外もありますが、まずは「月45・年360」が基本ルールだと覚えてください。
臨時的な事情がある場合(特別条項付き36協定)
「決算期で業務が逼迫する」「大規模なクレーム対応が発生した」など、臨時的な特別な事情がある場合に限り、「特別条項付き36協定」を結ぶことができます。ただし、特別条項を適用しても、以下の上限を絶対に超えることはできません。
- 時間外労働は、年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計は、「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」のすべてが月80時間以内
- 月45時間を超えることができるのは、年6回(6ヶ月)まで
特に「複数月平均80時間」の管理は複雑で、違反しやすいため注意が必要です。
2024年4月以降の適用猶予事業(建設・運送・医療)
長らく上限規制の適用が猶予されていた以下の事業・業務についても、2024年4月1日以降、新しい規制が適用されています(一部例外規定あり)。2025年現在、これらの業界では特に厳格な勤怠管理が求められています。
- 建設事業
- 自動車運転の業務(運送業)
- 医師
これらの業界の経営者・人事担当者は、自社の残業時間が新しい規制に適合しているか、今一度確認が必須です。(最新の法改正ニュースはこちら)
36協定を結べば、残業代はどう計算される?
36協定の締結と、割増賃金(残業代)の支払いはセットです。法定労働時間を超えた労働(時間外労働)には、以下の割増率で計算した残業代を支払う義務があります。
- 法定時間外労働(月60時間まで):25%割増
- 法定時間外労働(月60時間超):50%割増(※中小企業も2023年4月より適用)
- 法定休日労働:35%割増
- 深夜労働(22時~翌5時):25%割増
例えば、「法定時間外労働」かつ「深夜労働」が重なった場合は、25% + 25% = 50% の割増率となります。
届出・周知を忘れずに!36協定の必須プロセス
36協定は、作成して終わりではありません。以下のプロセスを完了して初めて有効となります。
- 労使協定の締結:従業員代表と内容を協議し、合意・署名・捺印する。
- 労働基準監督署への届出:所轄の労働基準監督署長に「36協定届」を届け出る。
- 従業員への周知:協定の内容を、職場の見やすい場所への掲示、書面での配布、社内イントラネットへの掲載などで従業員に知らせる。
特に「周知」を怠ると、協定自体が無効と判断されるリスクがあるため、必ず実施してください。
よくある質問(FAQ)
Q1: 36協定は、パートやアルバイトにも必要ですか?
A1: はい、必要です。
労働基準法は、雇用形態(正社員、契約社員、パート、アルバイトなど)に関わらず適用されます。したがって、パートタイマーやアルバイトであっても、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いてもらう可能性がある場合は、36協定の締結と届出が必須です。
Q2: 36協定を結ばずに残業させたらどうなりますか?
A2: 重大な労働基準法違反(違法残業)となります。
罰則として「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。また、労働基準監督署の調査対象となり、是正勧告を受けるほか、悪質な場合は企業名が公表されるリスクもあります。
Q3: 特別条項は何回でも使えますか?
A3: いいえ、使えません。
特別条項により月45時間を超えることができるのは、「年6回(6ヶ月)」までという回数制限があります。また、特別条項を発動できるのは「臨時的な特別な事情」がある場合に限られ、「恒常的に忙しいから」といった理由では認められません。

