この記事では、複雑で分かりにくい36協定の「特別条項」について、豊富な図解を用いて基礎から徹底的に解説します。臨時的な時間外労働が必要になった際の正しい手続き、具体的な書き方、上限規制、そして違反した場合の罰則まで、この記事を読めば視覚的に理解でき、もう迷うことはありません。

そもそも36協定の「特別条項」とは?

36協定の特別条項とは、通常の時間外労働の上限(原則、月45時間・年360時間)を超えて従業員に労働させなければならない「臨時的な特別の事情」が発生した場合に適用するための特別な取り決めです。あくまで例外的な措置であり、発動するには厳格な要件を満たす必要があります。

36協定の原則上限と特別条項で延長できる時間の関係を示す図解

例えば、「決算業務で想定外のトラブルが発生し、どうしても期間内に終わらせる必要がある」といったケースがこれに該当します。日常的な業務の忙しさを理由に発動することはできません。

特別条項付き36協定の具体的な書き方【記入例あり】

特別条項を設ける場合、36協定届(様式第9号の2)を使用します。特に重要なのは「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」の欄です。ここには、具体的な理由を記載する必要があります。

良い例と悪い例

  • 良い例: 決算業務、ボーナス商戦に伴う業務の繁忙、大規模なクレームへの対応、システムの重大な障害対応
  • 悪い例: 業務の都合上必要なとき、忙しいとき(理由が具体的でないためNG)

協定の内容を具体的に定めることで、労使間のトラブルを防ぎ、労働基準監督署からの指摘リスクを減らすことができます。詳細な書き方については、36協定の書き方完全ガイドも合わせてご覧ください。

知らないと怖い!特別条項の注意点と罰則

特別条項を適用する場合でも、無制限に働かせることはできません。以下の上限を絶対に超えてはなりません。

  1. 時間外労働は年720時間以内
  2. 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  3. 時間外労働と休日労働の合計について、「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」が全て1月当たり80時間以内
  4. 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6ヶ月が限度
特別条項の上限規制(年720時間、月100時間未満、複数月平均80時間)をまとめたインフォグラフィック

これらの規制に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。これは企業の信頼を大きく損なう重大なリスクです。

よくある質問(FAQ)

Q1: 「臨時的な特別の事情」には、具体的にどのようなことを書けばよいですか?

A1: 「予算・決算業務」「ボーナス商戦に伴う業務の繁忙」「大規模なクレームへの対応」「機械のトラブル対応」など、業務の種類や内容、期間が具体的に特定できる理由を記載する必要があります。「業務上やむを得ない場合」のような曖昧な理由は認められません。

Q2: 特別条項を使えば、何ヶ月でも月45時間を超えて働かせられますか?

A2: いいえ、できません。月45時間を超えることができるのは、年間で6ヶ月までという上限があります。7ヶ月目以降は、月45時間以内に収めなければ法律違反となります。

Q3: 上限規制に違反してしまった場合、どうなりますか?

A3: 労働基準法違反となり、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される可能性があります。また、労働基準監督署による是正勧告や指導の対象となり、企業の社会的信用を失うリスクもあります。


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