労働安全衛生規則の改正/令和7年6月1日施行
すでに「義務」です
労働安全衛生規則の改正/令和7年6月1日施行
apt sr & lc office何が義務になったのか
労働安全衛生規則に第612条の2が新設され、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う場合、 事業者は次の3点を講じることが求められます。
- 報告体制の整備/自覚症状がある人、熱中症のおそれがある人を早期に把握するための、報告先と連絡方法を定める
- 対処手順の作成/作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察・処置を受けさせるなど、重篤化を防ぐ手順をあらかじめ定める
- 関係者への周知/整備した体制と手順を、現場で作業する人と関係者に周知する
どんな作業が対象になるのか
厚生労働省の施行通達では、対象となる「熱中症を生ずるおそれのある作業」の目安として、 次の条件をいずれも満たす作業が示されています。
| 判断要素 | 目安 |
|---|---|
| 作業場所の暑熱 | WBGT値28以上、または気温31度以上 |
| 作業時間 | 継続して1時間以上、または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる |
| 判断方法 | 原則として、作業が行われる場所でWBGT値または気温を実測して判断する |
数字で見る、いまの危険度
- 令和7年の職場における熱中症の死傷者数は1,803人(前年比 約43%増、統計開始以来最多)
- 同年の死亡者数は19人(前年比 約39%減)
- 業種別では製造業365人、建設業292人、警備業199人などが上位
死亡者数は減ったものの、死傷者数は大きく増えています。 「気づくのが遅れて重篤化する」ケースを減らせるかどうかが、今回の義務化の狙いです。
行政の重点期間は9月30日まで
厚生労働省の「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」は、令和8年は5月1日から9月30日まで実施されています。 重点として、WBGT値の把握と対策の実施、早期発見体制の整備・対処手順の作成・関係作業者への周知、 糖尿病や高血圧症など熱中症の発症に影響しうる疾病を有する方への医師等の意見を踏まえた配慮が挙げられています。
①異常を感じたら誰に連絡するか(氏名・電話番号)/②その場での対処手順(作業中止・冷却・水分)/ ③搬送先の医療機関名と連絡先——この3点を1枚にまとめて休憩室に貼り、朝礼で読み上げる。 これだけで「体制の整備」「手順の作成」「関係者への周知」の骨格は形になります。
アプト社会保険労務士事務所(千代田区)/給与計算・入退社手続き・就業規則・人事労務相談
※本記事は2026年8月11日時点の厚生労働省公表資料に基づいています。

